障害年金とはABOUT
障害年金の対象となる
ケガや病気
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精神
うつ病、そううつ症、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、脳動脈硬化症に伴う精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん、知的障害、アスペルガー症候群など
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眼
ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍など
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聴覚、平衡機能
感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
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鼻腔
外傷性鼻科疾患(鼻欠損による鼻呼吸障害)など
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口腔(そしゃく・嚥下・言語機能)
上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)、失語症など
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肢体
くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病など
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呼吸器疾患
気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫など
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循環器疾患
心筋梗塞、心筋症、動脈硬化症、狭心症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
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腎疾患
ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など
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肝疾患
肝炎、肝硬変、肝がん、多発性肝膿瘍など
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高血圧
悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患など
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糖尿病
糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示されたすべての合併症
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その他
白血病、胃がん・子宮頸がん・膀胱がん・直腸がんなどのがん全般、人工肛門、人工膀胱、HIV、脳脊髄液減少症、その他の難病
障害年金の種類
障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分けられます。
(平成27年、障害共済年金は障害厚生年金に統一)
自営業者、専業主婦、会社員、公務員や教育の方を対象に、初診日によって定められた種類の障害年金が支給されます。
受給のために確認すべき事項
- (1)初診日の前々月までの被保険者期間のうち、
3分の2以上の保険料を納付しているか、免除の手続きをしている。
- 20歳
- 初診日の前々月
- 初診日
- 未納
- 納付済
- 未納
- 全期間の3分の2以上
- (2)初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない。
- 20歳
- 1年前
- 初診日の前々月
- 初診日
- 未納
- 納付済
- 1年間
障害年金の受給には、障害認定日(※)において、一定の障害の状態にあることが必要です。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。
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通常の障害認定日と受給の流れ
1年6か月
- 初診日
- 疾病の告知
- 障害認定日
- 現在
- 障害認定日において
障害等級が認められると、
最高で5年間の遡及あり - 障害年金の支給
受給権の発生
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1年6か月以内の障害認定(症状固定)
初診日から1年6か月が経過していなくても、治療による回復の見込みがない(症状固定)と判断されると、その時点で障害認定日となり、受給権が発生します。
1年6か月
- 初診日
- 疾病の告知
- 障害認定日
症状固定
- 障害年金の支給
受給権の発生
障害年金申請の流れ
障害年金の申請は、下記のとおり、とても手間がかかります。
また、必要とする書類が多くあります。
手続きの流れ
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自身の初診日や病歴を確認する
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保険料の滞納がないかを確認する
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重要初診日が証明できる書類を取得する
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医師の診断書を用意する
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指定の書式に合わせた申立書を作成する
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他に必要な添付書類を確認する
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障害年金請求書を記入する
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障害年金請求書を提出する
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障害年金の支給 or 不支給
必要な書類
- ・障害年金裁定請求書
- ・年金手帳
- ・年金振込先金融機関の預金通帳コピー
(氏名、金融機関名、口座番号、支店名部分) - ・戸籍謄本
- ・住民票
- ・マイナンバー
- ・課税証明書
- ・診断書
- ・受診状況等証明書(初診日の証明書)
- ・病歴状況申立書
- ・身体障害者手帳(精神保健福祉手帳)
- ※ケースにより提出不要な書類もあります
当センターでは、
こちらの流れのすべて
をお引き受けいたします。
※必要な書類の一部をご用意いただく場合がございます。
障害年金の額
支給される障害年金の額※令和5年4月1日現在
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
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1級障害 | 993,750円 + 子の加算額 ※1~2人め(ひとりにつき):228,700円 ※3人め~(ひとりにつき):76,200円 |
(報酬比例の年金額) ×1.25 + 配偶者の加給年金額 (228,700円) |
2級障害 | 795,000円 + 子の加算額 ※1~2人め(ひとりにつき):228,700円 ※3人め~(ひとりにつき):76,200円 |
(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額 (228,700円) |
3級障害 | ‐ | (報酬比例の年金額) 596,300円に満たない時は 596,300円 |
障害 手当金 |
‐ |
(報酬比例の年金額) ×2 1,192,600円に満たない時は 1,192,600円 |
よくあるご質問
- 障害年金と障害者手帳の違いを教えてください。
- 大きく異なるのは、障害者手帳は公共機関での割引や各種サービスが受けられるのに対して、障害年金では障害を負ったことによる収入減を補うための現金が支給されます。
- 年金保険料を払っていない20歳未満だと、障害年金はもらえませんか?
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20歳未満の人は、国民年金の被保険者ではありませんが、たとえば20歳より前にかかった病気やケガで障害が残った場合、「20歳前障害基礎年金」を受給できる場合があります(障害認定日は「初診日から1年6か月経過した日」または「20歳になった日」の遅いほうとなります)。
なお、高校を卒業して会社員になった方などのように、20歳未満で厚生年金に加入し、その期間中に障害状態に該当した場合は「20歳前障害基礎年金」の対象ではなく、通常の障害年金が支払われます。 - 働いて収入があると、障害年金はもらえませんか?
- 障害年金は、障害の状態が継続していれば収入があっても支給されます。一方、傷病手当金は、就労できない状態に対する支給の制度なので、働けるようになって職場に復帰すると、手当の支給はストップします。
- 初診日から1年6か月が経過しないと、障害年金はもらえませんか?
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障害年金の支給は、認定日以降となります。認定日とは、初診日から1年6か月経過、またはそれ以前の治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)です。
たとえば、事故で両足を切断した場合は、その切断をした日が認定日となり、その日の属する月の翌月から年金支給の対象となります。また、人工透析は、初めて人工透析を受けてから3か月経過した日が認定日となるなど、初診日から1年6か月を経過していない場合でも認定されるものがあります。 - 会社員から独立して自営業になりましたが、障害厚生年金はもらえるのでしょうか?
- 障害の原因となる病気やケガで初めて医師や歯科医師の診察を受けた日(初診日)が、会社員のときか、独立後かによってもらえる年金の種類が異なります。初診日が会社員時代であれば障害厚生年金の対象となりますが、初診日が独立後の場合は、会社員として厚生年金に加入している期間に関係なく、障害基礎年金のみの対象となります。
- 障害年金を受給する際の手続きを教えてください。
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請求書類などの提出先は、初診日がある日に加入していた年金制度によります。国民年金の場合は、自宅所在地の市区町村役場、厚生年金の場合は、近隣の年金事務所などが原則です。
医師による診断書(初診日と診断書作成時の医師が異なる場合は「受診状況等証明書」が必要)や、年金請求書、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を提出し、支障なく手続きが完了すれば、3か月程度で年金決定(または不支給決定)の通知が届きます。